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出張で酩酊し迷惑行為・二日酔いで研修欠席!
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酒で迷惑行為し「反省がない」!
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山都町は3月7日、宿泊を伴う出張の際、酒に酔って粗野な言動をとったり、二日酔いで研修会を欠席したりしたとして、農林振興課の20代男性主事を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしたと発表。処分は同日付。
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減給処分(10分の1・6か月)となったのは、農林振興課に勤務する20代の男性主事。
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男性主事は2025年1月、町内の農業団体職員と佐賀県に出張した際、懇親会後に酩酊状態で、同席していた団体職員に汚物を処理させていました。
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また、2024年11月に長崎県に出張した際は、二日酔いで翌日の研修に参加しなかったにもかかわらず、適正に業務を行ったとする報告書を提出していたという。
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主事はいずれも、そうした経緯を上司に報告せず、職場に戻った後に適正に業務を遂行したとの趣旨の復命書を提出し、問題が発覚した後は「上司に合わせる顔がない」などと言って、連続して8日間の休みを取っていた。
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主事は過去にも、勤務態度の悪さや酒に酔って迷惑な行為を繰り返していたとして上司から複数回指導を受けていて、町は反省の意思がないと判断して処分したという
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酒で失敗するヤカラは、酒をやめない限りこの先、大失敗を繰り返えすし、同じことを繰り返す。早いところ更生プログラムで再教育してみたらどうだ。ダメなら退職勧告すべきだろう。
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【山都町職員の懲戒処分について】:2025年3月7日
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山都町長は、地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、山都町職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
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記
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1 処分年月日 令和7年3月7日
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2 懲戒処分を受けた者
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所属 農林振興課
職名 主事
年齢 20代
性別 男
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3 処分の内容 減給6月 10分の1
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4 事案の概要
当該職員は、令和7年1月宿泊を伴う出張の際、懇親会後、酩酊による粗野な言動により同行した団体の方に迷惑をかけた。
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その後の団体からの申し出により、令和6年11月の宿泊を伴う出張の際には、上司の命令を受け出張したにもかかわらず、二日酔いにより研修へ参加しなかったことが判明した。
また、いずれもその旨を上司に報告せず、あたかも適正に業務を遂行したと受け取ることができる虚偽の復命書を提出した。
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今回の事案発覚後は、連続あるいは断続的に休暇を取得するなど真摯に反省する態度が見られなかった。 その他、過去にも公務外非行(酩酊による粗野な言動等)により所属長による厳重注意、服務違反により所属長から指導を受けるなど、反省や改善への意識が乏しい状況にある。
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5 処分の理由
当該職員の行為は、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)及び同法第33条(信用失墜行為の禁止)規定に違反するものであり、同法第29条第1項及び山都町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条の規定に基づき、上記処分としたものです。
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